年末調整の季節が近付いてまいりました。
本年度の大きな改正点としましては、配偶者控除、配偶者特別控除の適用範囲の拡大があります。
これまで控除できなかった方が、控除可能になるケースがあると思われますのでご注意ください。
従来38万円の控除を受けられるのは、配偶者の年収が103万円以内の方でしたが、今回の改正により年収150万円以内の方が38万円の控除を受けられるようになりました。
また、配偶者特別控除関しましても、配偶者の年収が201万円以内の方が収入に応じた控除を受けられることになりましたので、配偶者控除等申告書にしっかりと記載するようにしましょう。
配偶者控除等申告書ですが、昨年までは保険料控除等申告書と合わせて1枚であったのが、今回の改正に伴いまして独立した用紙になりました。
控除対象配偶者がいて、生命保険料控除などの適用を受ける場合、扶養控除申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除等申告書の3枚の提出が必要となりますので、ご留意ください。