マイナンバー記入の省略

こんにちは。
神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。

年末調整時に従業員様に書いていただく扶養控除等申告書。

原則として、従業員様のマイナンバーを記載していただく必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を省略できることとなったそうです。

具体的な帳簿としましては、以下のものが挙げられます。
過年度のもので問題ありません。

1 給与所得者の扶養控除等申告書
2 従たる給与についての扶養控除等申告書
3 退職所得の受給に関する申告書
4 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


ご参考までに。。。

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