神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。
暖かくなってまいりましたね。
個人的には一番過ごしやすい季節だと思っています。
(一番好きな季節は夏ですけどね!)
どこかに遊びに行きたいなと思ったりもするのですが、毎年この季節は何かと多忙でしてそんなことは言ってられないのが現実です。
まぁこの職業を選んだ以上、その辺は宿命だと受け止めています。
というわけで、少し更新頻度が落ちていますがご了承くださいませ。
さて、今回は会社における出張旅費規程について。
出張が日常的に発生するような場合、出張旅費規程を作成しておくのが節税等の観点からお勧めです。
従業員さんにもメリットがあるので、とてもいいことだと思いますよ。
簡単に説明していきます。
①まず、会社が従業員さんに出張旅費規程で定められた出張手当を支給した場合、全額経費で落とせるため法人税が安くなります。
②また、国内分の出張手当は課税仕入といって消費税納税額の計算においてマイナスできる項目です。よって、消費税もお得になります。
③さらに、従業員さんにおいては、出張手当は給与所得には該当しないので所得税がかかりません(安いホテルに泊まったりして残ったお金は手元にそのまま残ります)。
④最後に、出張旅費規程で定められた金額を支給すればいいので、実費精算の手間が省けます。
※出張手当の金額は、常識的な金額にしておくことが必要です(税務署に指摘されますよ)。
規程自体はとても簡単に作ることができると思いますので、インターネットや書籍で調べてみてくださいね。
不明な点ありましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。
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