法人版ふるさと納税?

こんにちは。
神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。

最近まともに税務会計のことに触れていなかったので、少し触れてみようと思います。
以前にふるさと納税について書いたことがあったのですが、今回は「法人版のふるさと納税?」について。

以下、平成28年税制改正の大網から抜粋します。

~地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設~
地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出
した寄附金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。


・・・少し難しいですね。
ざっくり説明しますと、地域を盛り上げるのに貢献すると認定された一定の事業に対して法人が支払った寄付金について、法人事業税、市県民税の税額を優遇しますよ、といった制度です(地方再生法の改正法の施行が前提になっています)。

以下税額控除の計算式です。

【平成29年3月31日までに開始する事業年度】
?法人事業税・・・寄付金額の10%を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
?法人道府県民税(法人税割)・・・寄付金額の5%を税額控除(法人道府県民税法人税割額の20%を上限)
?法人市町村民税(法人税割)・・・寄付金額の15%を税額控除(法人市町村民税法人税割額の 20%を上限)

【平成 29 年4月1日以後に開始する事業年度】
?法人事業税・・・寄付金額の10%を税額控除(法人事業税額の15%が上限)
?法人道府県民税(法人税割)・・・寄付金額の2.9%を税額控除(法人道府県民税法人税割額の20%を上限)
?法人市町村民税(法人税割)・・・寄付金額の17.1%を税額控除(法人市町村民税法人税割額の 20%を上限)

最大で支払った寄附金の30%が税額控除になるんですかね。
個人向けのふるさと納税に比べればそれほど旨味はなさそうですが、地域貢献に興味がありましたらご検討いただくのもよいのではないでしょうか。

><><><><><><><><><><><><><><>
桑原会計事務所
神戸市東灘区の会計士・税理士なら
><><><><><><><><><><><><><><>