神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。
我らがヴィッセル神戸に元日本代表の伊野波選手が加入するようです。
2012年J2に降格した時以来の出戻りですが、私は暖かく迎え入れたいと思っています。
といっても、興味のない方は???な話ですので簡単に流します。
ヴィッセルについて語り合いたい方は個人的に連絡ください。。。
本題に入ります・・・今回は生命保険について。
将来に対する不安、万が一のための保障など、人それぞれ色々な理由で生命保険に入っていると思います。
そんな生命保険について、個人で加入する場合と法人で加入する場合を比較してみます。
~個人で加入する場合~
どんな理由で加入していようと、生命保険料の支払は事業の経費にすることはできません。
その代わり、所得税の計算において生命保険料控除という所得控除を受けることができます。
この生命保険料控除はどんなにたくさん生命保険を支払っていようと1年で最大12万円までの控除しか受けることができません。
高額所得者にとって節税効果はそんなに高いとは言えないでしょう。
なお、万が一の場合の死亡保険金の受取は相続税の対象となります。
~法人で加入する場合~
社長や従業員に対する生命保険は、契約者と受取人を会社にして加入することで一部又は全部を経費に計上することができます。
(終身保険など保険の種類によっては全額経費にできないものもあります)
大まかに言いますと、掛け捨て部分は経費計上、貯蓄部分は資産計上といった処理になっています。
たくさん払えば払うほど経費は増えますが、加入の目的、どのくらいの保障が必要か、会社の財務状況など、色々と考えて加入しなければならないでしょう。
なお、万が一の場合の死亡保険金は会社に入ってきますが、これを死亡退職金として支給することができます。
この場合の退職金の一部は相続税の対象になります。
私も保険の詳しい内容は詳しくないのですが、大まかな税務処理はこんな感じです。
生命保険加入を検討する際の予備知識として役立てていただければ幸いです。
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桑原会計事務所
神戸市東灘区の会計士・税理士
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