神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。
ここ数日、花粉にやられてくしゃみが止まらないです。
中国では春節を祝う花火や爆竹の影響でPM2.5の濃度が上がっているとか・・・
日本にも影響がきているようですので、外出時はマスクをした方がいいかもしれませんね。
個人事業主さんは確定申告の準備を進めている時期かと思いますが、中には将来的な法人設立を夢見ている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
今回より法人と個人の会計税務等における色々な違い(メリット・デメリット)を紹介していこうと思います。
身近な内容で読みやすく書いていこうと思いますので、今後の参考にしていただければ幸いです。
1回目の今回は、車の経費化に関する法人と個人の違いについて。
自動車は基本的に一括経費処理はできません。減価償却といって4年~6年で毎年少しずつ経費にしていく処理が要求されています。
法人・個人共に減価償却をしなければならない点では一緒なのですが、以下のような考え方の違いがありますので注意が必要です。
個人の場合
個人事業の場合、事業の費用とプライベートな支出が混ざって集計されがちです。
車の購入についても、自主的に何割かを経費に入れない手続を取ることが一般的です。
例えば、200万円の車を買って、事業とプライベートで半分ずつくらい使っているとします。
この場合、半分の100万円は経費(減価償却費)にしますが、残りの半分100万円は経費としない、といった考え方をするのです。
法人の場合
会社の場合、事業用として必要であるか、そうでないかという判断に尽きます。
つまり、事業用として車が必要であれば、全額を経費(減価償却費)にできるということです。
もし、プライベートで使用したとしても、その部分を明確に分けるのは難しいため、常識の範囲内であれば全額経費で処理して問題ないでしょう。
車を経費にするという点に限れば、法人の方に軍配が上がりますね。
他にも色々な違いがありますので、こつこつ書いていこうと思います。
個人的に相談ございましたら、お気軽に連絡くださいませ。
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桑原会計事務所
神戸市東灘区の会計士・税理士
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