神戸市東灘区の公認会計士・税理士 桑原です。
少しバタバタしたり、風邪をこじらせたりで更新が途絶えてしまっていましたが、また書いていきたいと思います。
今回は奥様の働き方が旦那様の所得に与える影響を簡単にまとめます。
専業主婦、外にパート等に出られている奥様で年収103万円以下の方
→配偶者控除が適用可。控除額は38万円(70歳以上の場合は+10万円、特別障害者の場合はさらに+35万円)
外にパート等に出られている奥様で年収103万円超~141万円以下の方
→配偶者特別控除が適用可。控除額は3万円~38万円
外にパート等に出られている奥様で年収141万円超の方
→配偶者控除等の適用は不可。
旦那様の自営のお手伝いをして給料を貰っている方
→配偶者控除等の適用は不可。青色専従者等の給料で適正な金額については経費に計上可。
住民税に関しても、似たような仕組みになっていますが、少し控除額が異なっています。
また、所得税は年収103万円までは無税ですが、住民税は100万円超で課税されます。
自営の方で奥様に給料を支払う場合は、配偶者控除が受けられませんので年間でいくら支払うかはよく考えてから決める必要がありますね。
例えば、給料が月2万円だと年間24万円の経費しかなりませんので、配偶者控除の38万円を受ける方がお得になりますよね。
奥様に給料を支払う場合は、常識的な範囲内でがっつりと支払ってあげましょう。
桑原会計事務所
桑原
