青色申告について(確定申告④)

こんにちは。
神戸の公認会計士・税理士 桑原です。

今回は青色申告について書いていきます。

事業所得者の申告方法が青色申告と白色申告の2種類あること、事務処理の煩雑さが青色>白色であることは大丈夫かと思います。

具体的には、青色申告の場合、複式簿記での記帳、損益計算書、貸借対照表の提出が要求されます。
会計ソフト等を使用しないとなかなか面倒な処理ですし、税理士に依頼する必要も出てくるかもしれません。

では、そこまで大変な思いやお金を払ってまで青色申告することにどのようなメリットがあるのでしょう。
今回は基本の3つについて紹介します。

①所得(売上-経費)から最大65万円控除することが可能です。
経費が65万円増えたのと同じだけ節税効果が得られます。

②赤字を翌年以降3年間に出る利益から差し引くことができますので、黒字の年に節税することができます。
また、黒字の年の翌年が赤字の場合には、前年にさかのぼって税金の還付を受けることも可能です。

③家族に払った給料を経費にすることができます。
事前に税務署に届け出た金額の範囲内で、労働の対価として適正な金額が経費として認められます。

白色申告と比べるとかなり優遇されていますよね。
他にも色々メリットはありますが、また別の機会にお話しようと思います。

平成28年分の確定申告から青色申告に変更するには、平成28年3月15日までに税務署に届出を提出する必要があります。
青色申告に興味がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。

桑原会計事務所
桑原