こんにちは。
神戸の公認会計士・税理士 桑原です。
早いもので今年もあと1ヵ月ですね。
会社勤めの方も経営者の方も何かとお忙しい時期かと思います。
色々スケジュールはあると思いますが、やはり年末といえば忘年会ですね!
お酒の飲み過ぎで胃が荒れてしまい、胃薬などを飲まれる方も多いのではないでしょうか。
また、季節の変わり目は体調を崩しやすいですよね。
体調を崩したら、病院に行って診察してもらいお薬を出してもらうのが一番でしょうが、中々時間を病院には足が向かないですよね(私だけ?)
確定申告の時期がやってくると、医療費の領収書をかき集めて医療費控除を受けられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現行制度の医療費控除の対象は年間の医療費総額の10万円を超える部分のみしか認められていません。
年間10万円って結構ハードルが高いですよね。
なぜこんな話をしているかというと、厚生労働省の平成28年の税制改正要望を見ていましたところ、「セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設」という気になる項目があったからなのです。
具体的な内容として、厚生労働省は以下のような要望を出しているそうです。
・セルフメディケーションの推進のため、要指導医薬品及び一般用医薬品の購入費用を対象とする所得控除制度 を創設する。
・具体的には、要指導医薬品及び一般用医薬品を年間1万円以上購入した世帯に対して、その費用から1万円を 差し引いた金額について最大10万円までを所得控除の対象とする。
病院には行かなくとも、薬局でお薬を購入される方は多いのではないでしょうか。
1つの薬を買うと、1,000円、2,000円はザラですよね。
上記の要望が通りますと、年間1万円を超えた部分は個人の所得から控除できるということになるので、たくさんの人がこの控除を受けることができるのではないでしょうか。
厚生労働省としては、3割負担(お年寄りの方は1割負担)でバンバン病院に行かれては、財政的にたまったものではない、というのが本音なのでしょうね。
ともあれ、せっかく控除を受けられるのですから、素直に便乗するのもいいと思います。
当要望が通れば、早くて平成28年分の確定申告から適用開始かと思いますので、年明け以降に薬局でお薬など買われた場合は、レシートを残しておくことをお勧めします。
桑原